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このページは、コミュニケーションアプリ「ポケットベル」などのサービスを利用するユーザーに関する情報を必要とする国内外の捜査機関に向け、運営事務局の考え方や開示できる情報等について説明するものです。

  • 基本的な考え方

    「ポケットベル」などのサービスは、日本の届出電気通信事業者であるポケットベル運営事務局(運営委員)(以下、「運営事務局」)によって運営されています。そのため、これらのサービスのユーザーに関する情報の開示は、適用される日本国の個人情報保護法、電気通信事業法、刑事訴訟法などの法的要件と、各サービスの利用規約やプライバシーポリシーに則って行われます。適用法令と運営事務局の考え方の詳細については捜査機関への対応をご覧ください。

  • 開示する情報
    1. 特定のユーザーの登録情報
      1. プロフィール画像、表示名、メールアドレス、電話番号、ポケットベル ID、登録日時など、アカウント登録時や公開用のプロフィール設定時に、ユーザー自身が登録した情報
      2. 項目によってはユーザー自身が情報を登録していない場合もあります。
      3. 事案に関係のある範囲に限定いただくため、捜査機関に対象となるユーザーの特定を求めます。
    2. 特定のユーザーの通信に関わる情報
      1. 送信日時、送信元IPアドレス、テキストチャットなど、日本国憲法、電気通信事業法上の「通信の秘密」に該当する情報
      2. テキストチャットは2016年7月1日よりデフォルトでエンドツーエンド暗号化が有効化されています。エンドツーエンド暗号化が適用されている場合は、運営事務局においてもテキストチャットの内容を複号できないため、捜査機関に対してもテキストチャットの内容の開示を行うことはできません。エンドツーエンド暗号化の詳細はこちらをご覧ください。
      3. 通信に関わる情報は随時自動的に上書きされます。捜査機関から要請のあった時点で既に上書きされている場合には情報を開示することはできません。
      4. 事案に関係のある範囲に限定いただくため、捜査機関に対象期間の特定を求めます。7日分を超えるテキストチャットの開示要請は原則対応することはできません。
  • 開示要請への対応

    ユーザーに関する情報はプライバシーに関わるものであり、運営事務局は個人情報保護法や電気通信事業法によりこれらの情報を保護する義務を負っています。運営事務局は、以下のいずれかに該当し、捜査機関への情報開示が適切と判断できる場合に限り要請に応じて情報を開示します。

    1. 国内からの要請の場合
      1. 令状に基づく場合

        裁判官の発する有効な令状に基づく捜索・押収等であるため応じます。

      2. 緊急避難が成立すると認められる事案についての開示要請を受領した場合

        緊急避難が成立し、通信の秘密侵害の違法性阻却事由となり得る事案と運営事務局が判断できる場合には応じます。運営事務局がその判断の責を負うため、事案ごとに入念に開示要請の背景を確認した上で開示可否を判断します。

      3. 捜査関係事項照会を受けた場合で、開示が運営事務局に課される法的義務に抵触しない場合

        有効な照会を受領した場合で、開示対象が「2.1 特定のユーザーの登録情報」など、通信の秘密に該当しない情報に限定される事案では要請に応じる場合があります。

    2. 国外からの要請の場合

      国外の捜査機関からの要請については、特定の国家や地域との間で締結している刑事共助条約(Mutual Legal Assistance Treaty、MLAT)や、国際捜査共助等に関する法律などを根拠にした司法共助の枠組みに則り、インターポール(国際刑事警察機構、ICPO)や外交ルートを通じて国内の捜査機関や外務省などから開示要請を受領した場合に対応しています。各国における有効な要請手続きは、当該国の捜査機関や官公庁(外務省、法務省など)にお問い合わせください。

  • 特記事項
    1. 本ページの記載は、予告なく変更することがあります。
    2. 情報開示を実施するのに要した費用を請求することがあります。
    3. 捜査機関への情報の開示について、法的に認められない場合、通知が負の効果を及ぼすことが考えられる場合(例:誘拐)、その他合理的な事情がある場合などを除き、運営事務局が適切と判断した場合には開示対象のユーザーに対して通知を行います。
  • よくある質問
    1. 要請手続きについて
      1. 要請するための文書フォーマットはあるか。

        ありません。なお、海外からの依頼の場合、刑事共助条約に基づく場合は刑事共助条約の手続きに従ってください。また、外交ルートに基づく場合は所属国の官公庁(外務大臣等)に、ICPOを経由した依頼に基づく場合は所属国の警察機関にお問い合わせください。

      2. MLAT・外交ルート・ICPO経由で手続きを進めるので、対象データを保全してほしい。

        対象データに関する保全の要請も、MLAT・外交ルート・ICPO経由で申請してください。

      3. 要請から開示までどの程度の期間を要するのか

        一概に申し上げることはできませんが、数週間ほど要する場合があります。なお、日本国外からの要請の場合、日本国内からの要請と比較して長い期間を要することが想定されます。

    2. 開示する情報について
      1. 通信に関わる情報の保存期間を教えてほしい 受信者の端末が圏外の時の再送信や、PC・タブレット・スマートフォンなど複数機器でのメッセージ同期など、サービスに必要な最低限の期間保存しております。トラフィック量など具体的な保存期間は公開しておりません。
    3. その他
      1. ポケットベル運営事務局(運営委員)の所在地をおしえてほしい

        こちらをご参照ください。

      2. 捜査機関への協力はどれくらいおこなっているのか?

        こちらをご参照ください。

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